工藤浩司税理士事務所

取扱業務

所得税・法人税・消費税

所得税や法人税は、それぞれ個人や法人の利益に対して課税されるものです。

所得税や法人税の算出にあたっては、それぞれ1年間の利益や所得に対して計算していくことになります。

また、所得税は所得があった年の翌年2月16日から3月15日までの間に、また法人税は事業年度が終了してから2か月以内に申告を行うこととなります。

 

所得税や法人税を考える際には、まず所得税であれば青色申告を行えるのか、そして青色申告を行えるのであれば青色申告を行うのかということがポイントになってきます。

また、法人税の場合には益金と損金を考えていく必要があり、どのように税金対策をしていくかということも重要となります。

 

加えて、消費税は事業において受け取った消費税から支払った消費税である仕入税額控除を差し引いて納税を行います。

2023年10月より適格請求書保存方式、いわゆるインボイス制度が開始され、インボイス制度に登録していない事業者への支払いは徐々に仕入税額控除から除外されることになるので注意が必要になります。

登録事業者であるかどうか、そして登録番号や適格請求書の保存のことなど、ご不明なことはまず当事務所の税理士までお尋ねください。

 

工藤浩司税理士事務所では、確定申告、法人税、消費税などに関する税務相談を承っております。

法人税や所得税、消費税に関してお困りのことがございましたら、工藤浩司税理士事務所にお任せください。

相続

相続について考える際には、相続税のことも考えて対策を打つ必要があります。
相続税は全ての方が納税、申告を行う必要があるものかというとそうではなく、基礎控除を超えているか超えていないか、ということがまずは重要になります。

 

基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の人数で計算できますが、相続放棄を行った法定相続人もこの人数に含まれます。

 

なお、基礎控除を超えたからといってすべての相続人が相続税を支払う必要があるかというとそのようなことはなく、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを活用することによっても相続税を軽減したり、ゼロにすることが可能です。
しかし、このような場合でも相続税の申告は必要なので注意が必要です。

 

相続税は相続が発生した日から10か月以内に申告納税を行う必要があります。
相続税の申告期間は長いようで短いため、計画的に申告の準備をしておくことが必要です。
相続税に関することはまずは専門家である税理士までお問い合わせください。

 

工藤浩司税理士事務所では、相続税対策などに関する税務相談を承っております。
相続税に関してお困りのことがございましたら、工藤浩司税理士事務所にお任せください。