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相続税の支払いが必要なケースとは?

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相続が発生した際には相続財産に応じて相続税を支払う必要がありますが、必ずしもすべての人が支払うべきものではありません。
ここでは、相続税の支払いが必要なケースについてみていきましょう。

 

相続税の支払いが発生する条件

相続税の支払いが発生する条件としては、まず基礎控除を超える相続財産があるかどうかということが最初のポイントとなります。

基礎控除とは、すべての被相続人の相続財産に適用されるものであり、
3000万円+600万円×法定相続人の人数
で計算することができます。
ここでいう法定相続人には相続放棄をした人も含まれるため注意が必要です。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人である場合には法定相続人は3人となり4800万円が基礎控除の金額となります。

 

基礎控除を超えても相続税がかからない場合

相続税は一般的に基礎控除を超えた場合には課税されることになりますが、その一方で相続税がかからない場合があります。
それが配偶者控除などの控除を適用した場合です。
例えば、配偶者控除を活用することによって法定相続分もしくは1億6000万円のいずれか大きい金額までの相続財産は配偶者の相続税は非課税となります。
そのため、法定相続分までの相続であればたとえ基礎控除を超えたとしても相続税がかかりません。
しかし、相続税がかからないといっても相続税の申告義務から逃れられるわけではありません。
相続税がかからないとしても相続税の申告義務は基礎控除を超えた段階で残りますので必ず申告は行うようにしましょう。

 

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